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仕事のこと・タイのことを中心に細々と日記をかいてます。
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海外在住の僕たちに気になる判決が、最高裁で出ました。


(1月18日) 
日本経済新聞:
「まねきTV」訴訟、最高裁が違法判断 知財高裁に差し戻し テレビ番組のネット転送


インターネット経 由でテレビ番組を海外などに転送するサービスに対し、NHKと在京の民放5社が著作権侵害を理由に差し止めや賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3 小法廷(田原睦夫裁判長)は18日、「公衆への送信に当たり違法」との初判断を示した。著作権侵害に当たらないとした一、二審判決を破棄、損害額などを算 定させるため、審理を知的財産高裁に差し戻した。


(1月20日)
毎日新聞:
日本デジタル家電の著作権法違反:海外へ番組転送、録画サービスも違法--最高裁判決


日本のテレビ番組を海外の視聴者に転送するサービスが違法かどうかが争われた訴訟の判決で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は20日、リアルタイムの転送を違法とした第3小法廷判決(18日)に続き、業者が録画して転送する機器を管理している場合でもテレビ局側の著作権(複製権)を侵害するとの判断を示した。


まぁ、つまりリアルタイムだろうが、録画してだろうが、映像・音声の海外送信は違法。 大規模サーバを通じた不特定多数向けへのデータ通信だろうが、ロケフリのような1対1通信だろうが違法。


ということですね。


ただし個人が私的利用の範囲内で番組を別の場所に転送することは、著作権法に抵触しません。 (しかし、そんなシチュエーションがあるんかいな?)


タイだとトゥルーが相当な高額でNHKの視聴サービスをしていて、まねきTV等のサービスが非常に有用であったんですけどね。


まったく海外在留邦人の利便性を考えていないねぇ。


では。

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